大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2470 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人廬原常一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。(原判決の挙げている自白以外の証拠をもつて、自白を補強

するに足るものと認める)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

あられない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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